茨城大学基金室規程
(平成28年3月29日規程第50号)
改正 平成29年8月29日規則第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第29条第2項の規定に基づき、茨城大学基金室(以下「基金室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 基金室は、次に掲げる業務を行う。
(1)茨城大学基金(以下「基金」という。)の募集に関すること。
(2)茨城大学基金運営委員会に関すること。
(3)その他基金に関すること。
(組織)
第3条 基金室は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)室長
(2)副室長
(3)室員
- 室長は、学術企画部長をもって充てる。
- 室長は、基金室の業務を総括する。
- 副室長は、社会連携センター連携渉外課長をもって充てる。
- 副室長は、室長の命を受け、基金室の業務を処理し、室員を監督する。
- 室員は、職員その他の室長が必要と認めた者をもって充てる。
- 室員は、室長の命を受け、基金室の業務を処理する。
- 必要があるときは、室長は副室長及び室員以外の者を基金室に加えることができる。
(事務)
第4条 基金室に関する事務は、社会連携センター連携渉外課において処理する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、基金室の運営等に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。